ハウスクリーニングの開業届

ハウスクリーニング事業の開業届について

かつて日本では結婚をすれば女性は家事をこなして家を守ることを主たる役割として勤めるのが一般的でした。しかし、現在では女性も男性と同じように外で働くのが一般的となっています。

そんな現状があるため家事のアウトソーシング化(外注依頼化)は、昔と比べて需要が上がってきていると言えるでしょう。この需要の高まりに注目しハウスクリーニング事業を立ち上げようと考える人もいると思います。

いざハウスクリーニング事業を立ち上げようと思ったはいいが、何から始めればいいのか分からない状況に陥っているのではないでしょうか。ここでは、ハウスクリーニング事業の届出と資格についてお話ししていきます。

ハウスクリーニング事業としての開業に必要な届出

つぎにハウスクリーニング事業を立ち上げるために、必要な届出についてお伝えしていきます。

個人事業の開業・廃業等届出書

ハウスクリーニング事業開業の届け出には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。「廃業」の文字が届出書に含まれていますが、これは開業時も廃業時も同じ書類を使用するためです。開業の時は「開業」の文字に丸印をつけて、住所や氏名、屋号などを記載して提出します。

開業してから1か月以内に税務署に提出することが定められている書類です。提出しないで1か月が経過しても罰則の定めはないのですが、確定申告をおこなうときなどに青色申告を使用できないなど不利益になることがあります。その際、受付印を押された控えを1枚余分に作ってもらい保管しておくといいでしょう。

青色申告承認申請書

個人事業開業の際には青色申告承認申請書を同時に提出することが多いものです。青色申告では、特別控除などのメリットがあるので提出しておくことをオススメします。

個人事業の確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、青色申告の方が白色申告に比べて、作業は煩雑になりますが節税のメリットは多くなります。

青色で確定申告をするときは、申請書のPDFファイルを国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷し、記入済みの状態にしてから税務署へ持参しても問題ありません。

個人事業開始等申告書

「個人事業の開・廃業の届出書」と似ている書類で「個人事業開始等申告書」と呼ばれる書類があります。「個人事業の開・廃業の届出書」は国税となる所得税に関する書類なのに対して、「個人事業開始等申告書」は地方税である事業税・住民税が対象となります。ただし、所得が290万円を超えなければ事業税は発生しないので、この金額を越えないのであれば「個人事業開始等申告書」を提出せずに事業を開始することも可能です。

「個人事業開始等申告書」の提出先は、県税事務所と市区町村役場の2か所になるので、片方にだけ提出して完了と思わないようにしましょう。

書類の名称や書式は、各自治体によって異なりますので事前に確認して入手するようにしてくださいね。また提出期限も地域によって異なりますが、開業日から1か月以内となっていることが一般的です。

請負業者賠償責任保険

請負業者賠償責任保険への加入は必須ではありませんが、加入しておいたほうが安心できます。ハウスクリーニング事業はお客様の家に入り清掃を行うので、家具などを破損してしまった場合に多額の賠償金を請求され支払う必要に迫られることもあるのです。

またお客様の視点からも万が一のときを想定すると、保険に加入している業者のほうが安心できますよね。何もないのが一番ですが、もしものときに備えて準備をしておくことは自身を守ることにつながります。また信用性アップのためにも、加入していることをアピールしてもいいですね。

ハウスクリーニング開業に役立つ資格

結論から先にお伝えすると、ハウスクリーニング事業を立ち上げるにあたって必須の資格は存在しません。しかし、事業として実施していく上でお客様からの信頼はかかせないですよね。立ち上げたばかりだと施工実績がないに等しい状態なので、信頼をお客様から得るためには資格を所有していることを宣伝するのが効果的です。

次にハウスクリーニング事業を経営していくときに有効な資格をご紹介します。

整理・収納・清掃コーディネーター

NPO法人日本ハウスクリーニング協会が認定している資格のひとつ。清掃の指導ができるコーディネーター指導員と呼ばれる資格も存在します。

資格認定基準は日本ハウスクリーニング協会が認定する学校で、所定のプログラムを修了することと、実技試験に合格すること。例えば3級のカリキュラムではお部屋の正しい片づけ方法、不必要な物の見極め方、洗浄の3要素、洗剤の基礎知識などについて学ぶことができます。

消臭クリーンアドバイザー

消臭クリーンアドバイザーもNPO法人日本ハウスクリーニング協会が認定している資格のひとつです。

消臭クリーンアドバイザーになるためには、ハウスクリーニング士2級を事前に取得しておかなくてはいけません。その後、消臭などに関する講義を指定時間受け、修了後に資格取得という流れになります。

またハウスクリーニング士2級を取得するためには、ハウスクリーニング士3級を所持していなければなりません。ハウスクリーニング士2級では、家に関するトータル的なクリーニング技術を学習することと、ビジネススキルを向上させる知識を学習します。研修時間は、実習を含む21時間です。

ハウスクリーニング技能士

公益社団法人全国ハウスクリーニング協会が試験機関の国家資格。NPO法人日本ハウスクリーニング協会が認定するハウスクリーニング士とは別物です。

技能検定はハウスクリーニングの仕事をして働く人の能力を評価する試験なので、パート・アルバイトを含めて、1週24時間以上勤務し3年以上の実務経験がある人が受験する試験ですので注意してくださいね。

FC加盟すると仕事が多くなる?

FCとはフランチャイズのこと。親会社が店舗に名前やスキルを受け渡す経営方法です。大手会社の屋号を使用できるようになるので、お客様から信用を得やすい、受注が増えるなどのメリットがあり事業をスムーズに始めることができます。しかし、加盟時に高額な加盟料を支払わなければならないことや、売り上げが少ない月でも関係なく一定額の加盟料を収めなければなりません。この点も把握したうえでフランチャイズ加盟するかどうかも考えましょう。

まとめ

事業立ち上げのときは開業届出を提出します。開業届の提出先は居住区管轄の税務署です。また税務署に行くときは、青色申告承認申請書も提出するのがベスト。

他に、個人事業開始等申告書の提出も必要です。事業所得が290万円を超えなければ事業税は発生しませんが、いずれ出さなければならないものなので開業時に出してしまった方が無難でしょう。

開業の届けと合わせて、請負業者賠償責任保険への加入もしておいた方が万が一の時に保険金が下りるので安心です。これと同時にフランチャイズ店として加盟登録するかも検討した方がよいでしょう。

ハウスクリーニング事業を立ち上げる場合に資格は必須ではありませんが、業務遂行知識を得るためにはあったほうがいいと言えるでしょう。事前に別の資格を取得しておく必要な場合や、実務経験が一定期間ないと取得できないものもあるので注意が必要です。

フランチャイズは加盟料を毎月支払うことになりますが、大手企業の屋号を名乗れて仕事を受けやすいなどのメリットがあるため検討してみてはいかがでしょうか。

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