ハウスクリーニング開業の人材雇用

ハウスクリーニングの独立開業にあわせて、人材を雇用したいと考えるケースは珍しくありません。1人よりも、何人かの従業員を雇用したほうが対応できるメニューの幅も広がります。しかし人材の雇用にはさまざまな手続きが必要です。ハウスクリーニングの独立開業に向けて人材の雇用を考えているなら、雇用のおおまかな流れと注意したいポイントを知っておきましょう。

ハウスクリーニング開業のために人材を雇用する流れ

STEP1:人材を募集する

まずは人材募集の広告などを出し、人材を集めます。

STEP2:労働条件を伝える

募集に応募してきた人材に、労働条件を伝えましょう。雇用形態や契約期間、労働時間、休日休暇、給与、勤務地など、労働にあたって必要な条件をまとめて提示します。後からトラブルに発展しないよう、詳細に、明確に記載してください。

STEP3:雇用契約を結ぶ

労働条件に納得してもらえたら、雇用契約を結びます。必要であれば、同時に秘密保持契約書や誓約書にサインをしてもらいましょう。

STEP4:労働保険と社会保険の手続きをする

続いては労働保険と社会保険の手続きを行う段階です。ただし従業員が5名未満の場合は社会保険加入はしなくても構いません。ただし福利厚生の面から、加入したほうが良いと考えられます。

STEP5:税務署に給与支払いの届け出をする

もし従業員を雇うのが始めてなら、税務署に「給与支払事務所等の開設届」を提出しなければなりません。従業員に給与を払い始めるための準備です。

ハウスクリーニング開業の人材雇用における注意点

人件費と売上のバランスを考えること

ハウスクリーニング独立開業にあたって従業員を雇用すれば、当然ながら人件費がかかります。特に最初のころは顧客もおらず、売上が不安定になりがちです。

最初から複数名の従業員を雇用するのは危険かもしれません。人件費と売上のバランスを考えて、最初は1人で始めるか、もしくは1名だけ雇うなど雇用に慎重になってください。

保険関係の手続きは10日以内に行うこと

保険関係の手続きは、雇用契約を結んだ翌日から「10日以内」に行ってください。主な保険関係の手続きについてまとめました。

  • 雇用保険(保険関係成立届提出):雇用契約を結んだ翌日から10日以内に公共職業安定所に提出※
  • 雇用保険(概算保険料申告書提出):雇用契約を結んだ翌日から50日以内に都道府県労働局もしくは日本銀行に提出※
  • 労働保険(保険関係成立届提出):雇用契約を結んだ翌日から10日以内に労働基準監督署に提出※
  • 労働保険(概算保険料申告書提出)雇用契約を結んだ翌日から50日以内に都道府県労働局もしくは日本銀行に提出※

まとめ

ハウスクリーニングの独立開業時に人材を雇用すれば、より多くのメニューに対応できるようになるはずです。しかし雇用にはさまざまな手続きや書類の提出が必要となります。もちろん人件費も支払わなければなりません。コストと手間がかかることを念頭に置き、計画的な雇用を心がけてください。

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