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フランチャイズで成功する!
ハウスクリーニング独立開業の第一歩
フランチャイズで成功する!
ハウスクリーニング独立開業の第一歩
まずフランチャイズ契約システムというのは、人や法人(フランチャイジー)がフランチャイザー(フランチャイズ本部のこと)に加盟料を支払い、お店の名前や技術を買うことです。加盟料を払うとフランチャイザーから既存のサービスノウハウや商品を取り扱う権利が与えられます。フランチャイザーとしては、「短期間で成果のでる店を出店したい」という戦略があるため、既存の店舗から得たノウハウをパッケージ化して、展開していくことにより再現性の高いビジネスを広めていくのです。フランチャイジーはこのようなメリットを享受する代わりに、ロイヤリティ(上納金)を売り上げの一部から収めていくビジネスモデルとなっているのです。
フランチャイズ契約期間は業態によっても異なりますが、10年以上の長期にわたる契約から、3~5年以下の契約期間も存在しています。日本では5年ぐらいが多くを占めています。この契約期間は加盟店が投入した資本を回収できる期間を考慮して決められています。
契約の更新は多くの契約が自動更新制。自動更新制の契約文章としては「契約期間は1年間とする。ただし両当事者が期間満了日の1か月前までに変更・更新の拒否を通知しなければ1年延長。また以後も同様とする。」といった形で契約書に記載されているはずです。拒否すれば、更新しなくてもいいと思える文章ですが、実はそんなことはありません。フランチャイズ契約には継続的債権関係があると考えられ、更新を拒絶するためには契約を継続できないやむを得ない事由が必要となります。
「今後もずっと続けるかわからない」「お試しで1年だけ契約したい」という場合は、本部の態度や様子を把握するためにも、合意更新にするのがおすすめ。合意更新ならば契約満了日前に本部と話をして合意しなければ、契約終了とできます。
なお契約書上に更新の種類が明示されていない場合、同一の条件で契約が更新されたと判断されるようになっています。
フランチャイズ契約は数年か数十年の契約を交わすことになります。しかし業績不振、本部とうまくいかない、オーナーの健康上の理由など事業継続が困難な状況になるかもしれません。そのようなときに違約金をいくら支払わなければならないのでしょうか。
フランチャイズ契約条項の中には”中途解約条項”が存在しています。任意解約について定めている条文があり、契約期間が一定経過すれば中途解約することができること、書面による意思表示が必要なこと、中途違約金や違約金の支払いについて記載があります。違約金・解約金は加盟料とロイヤリティの数か月分となることが多く、数百万円の支払いが必要となります。
記載がない場合は中途解約が困難なので、合意解約や契約解除をする必要が出てきます。合意契約とは中途解約の規定がなくても、契約当事者が合意することによって契約を途中終了することです。一方、契約違反した場合にフランチャイズから契約を切られることを契約解除と言います。
他に契約を終了する方法として期間満了で契約を終了すれば、違約金がかからないので、契約の満了日が近い場合は契約終了を待った方がよいでしょう。
フランチャイズ加盟をすると既存ノウハウを教えてもらえる、商品を融通してもらえるなどのメリットが多く目につきますよね。しかし、フランチャイザーも事業なので、無料でサービスをしてくれるわけではありません。フランチャイズに加盟する加盟料や毎月支払うロイヤリティが発生します。
ロイヤリティには、定額方式と歩合方式の2種類があります。定額方式は毎月支払う金額が一定で、歩合方式は売上や利益(粗利)の一部を支払うシステムです。ちなみに売り上げ歩合方式の場合は、売り上げの10%以下とするフランチャイザーがほとんどです。
注意したいのはロイヤリティ0円という表記。加盟するときに加盟料を支払うだけで、以後ロイヤリティの支払いがなく一見お得に見えます。しかし、実際は広告料やシステム利用費、広告費用として毎月定額をフランチャイザーに支払わなければならない契約となっていることもあります。そのためフランチャイズ契約の場合はロイヤリティの支払い方法や支払金額以外にもフランチャイザーに支払う料金がないかをよく確認しましょう。
競売避止(競業避止義務)とは、フランチャイズの加盟店がフランチャイズ本部が展開している事業と同じ(または類似の)事業を営んではならない取り決めのことです。競売避止を破ったときのペナルティとして違約金を設けていることがほとんど。違約金は非常に高いことがあるので、チェックしておきたいところですね。
競売避止とはフランチャイズ本部のノウハウやサービス技術を保護するためのルールです。取り決めがなければ、加盟店からノウハウが流出・他店が真似しはじめ、チェーン店が衰退していく可能性があります。そのためフランチャイズ本部からすれば、自社の事業を守るためには競売避止の取り決めをするのは当然と言えるでしょう。
加盟店が気をつけなければならないことは、競売避止の内容をしっかりと理解すること。たとえば喫茶店フランチャイズに加盟した場合、将来ずっと飲食店全般が経営できないのか確認しましょう。喫茶店以外の居酒屋の営業ならば可能なのか、契約条項を把握しておかなければなりません。
フランチャイズ本部と交わす契約内容は、本部側が作成するもの。そのため、本部にとって不利益となることは記載されていません。加盟店にとって不利な条件内容となっている可能性もあります。本来なら、契約書すべてをくまなく読むべきですが、特に確認してほしいのは、フランチャイズ加盟・解約にかかるお金です。
フランチャイジーに支払わなければならない費用である加盟金・ロイヤリティ以外に、研修費用・システム使用料が発生することもあります。確認のためには加盟説明時に提示された資料と事業計画書とを見比べるのがベストです。
違約金条項、中途解約手数料はよく理解しておきましょう。違約金が低すぎると「ラッキー!」と思ってしまいそうですが、チェーンからの脱退者が続出し本部の存続が危うくなることも。そこまで意識しているフランチャイジーか見極めておく必要があります。また万が一、事業を続けることができなくなったときのことも考え、中途解約手数料も適切か確認しておきましょう。さらに契約期間と契約更新についても納得できる内容となっているか確認しておくと更新時に慌てないで済みます。
フランチャイズへの加盟はフランチャイズ本部が長年の経営で培ってきた経営ノウハウやシステムを利用することができるので、独立を考えている人にとって魅力的です。経営初期の集客や宣伝に本部の力を利用することができるのは、事業展開を進めていくときに有利に働くでしょう。
ただし、加盟するとそれなりの費用がかかることを見落としてはなりません。毎月のロイヤリティだけでなく、加盟時の加盟料、広告費用やシステム利用料などフランチャイズ加盟することによりかかってくる費用も多く出てきます。売り上げや利益に対してロイヤリティがかかると、独自経営をしている方が利益率は良い場合もあります。
契約時に注意したいのは、フランチャイズ脱退時の違約金や解約金について。契約途中で脱退すると契約内容によっては莫大な違約金や脱退金を支払う可能性も出てきます。このようなトラブルを避けるためにも、フランチャイズ契約時の契約書はよく確認し、不安があれば専門家に相談するとよいでしょう。
契約書・領収書などのこと。この印紙税を払う際に利用する書類を「収入印紙」と呼びます。
取引において、有利な立場にあるフランチャイズ本部が、加盟店に対して不利益を与えること。
業務で得た個人情報やノウハウを開示しない義務のこと。守秘義務とも呼ばれます。フランチャイズはノウハウを売り買いしているため重要な規定です。契約中だけでなく、解約後も一定期間義務が発生します。
会計処理方法のことで、主にコンビニ本部とチェーン店の間で行なわれています。加盟店の売上を一度すべて本部に送金し、諸経費やロイヤリティを引いたあと利益として帰ってくる方式です。
企業や店舗が積み重ねてきた「信用」や「名声」のこと。フランチャイズに加盟すれば、時間をかけずにのれんを掲げられます。