フランチャイズで成功する!
ハウスクリーニング独立開業の第一歩
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ハウスクリーニング独立開業の第一歩
共働き世帯の増加に伴い、近年ハウスクリーニング事業に注目が集まっていますが、「かなりの重労働であること」「需要が増えてきていること」から、必要な労働者を確保するのが困難になっています。そこで近年、在留外国人を雇用しようという動きが高まってきました。
単に日本人の代替というわけではなく、外国人を雇うことによるメリットが大きいことも理由の一つとなっています。
ハウスクリーニング事業は肉体労働なのでフレッシュな人材を確保したいところですが、最近は少子高齢化の影響で、日本で若い人材を採用するのは困難になっています。
日本で働きたいと望んでいる在留外国人には若年層も多いため、若い労働力を確保したい事業者には大きなメリットとなります。
日本ではハウスクリーニングやハウスキーパーを利用する人は稀ですが、例えばフィリピンなどでは一般家庭でもメイドを雇うのは当たり前の生活を送っています。そのため家事全般に長けている人材が多く、即戦力として雇い入れることができます。
国では外国人労働者を雇用する企業に対し、一定の条件のもと、助成金を支給する制度を設けています。
このうち大半のハウスクリーニング事業に該当するのは「中小企業緊急雇用安定助成金」で、最近3ヶ月の生産量が直前3ヶ月または前年同期比で減少しているか、または前期決算等の経常利益が赤字である場合、在留外国人を雇い入れることで休業、教育訓練、出向手当の5分の4にあたる費用が助成されたり、教育訓練経費を1人あたり1日6,000円支給してもらうことができます。
ほかにも、公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)による在留外国人雇い入れに伴う個別相談や講師派遣、説明会の開催などさまざまな支援サービスを受けることが可能となっています。
現在外国人の在留ビザは27種類ありますが、このうち就労可能なビザは17種類にとどまっています。
永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者などについては活動に制限がなく、就労することも可能ですが、短期滞在や留学、研修、家族滞在などの在留ビザでは日本で就労することはできないので注意しましょう。
外国と日本の文化・慣習には大きな違いがあるため、日本人の慣習・マナーを前提とした教育を行うと指示どおりに仕事をしてくれなかったり、行き違いによるトラブルが発生する場合があります。雇用条件についても、口頭で伝えるだけでは誤解が生じる可能性がありますので、マニュアルや契約書は詳細な内容を記したものを作る必要があります。
日本では原則として家事支援を目的とした外国人の在留は認められていないのですが、平成25年度に「世界で一番ビジネスをしやすい環境を作ること」を目的とした国家戦略特区を設ける規制改革制度が制定され、翌年から東京都や大阪府、兵庫県などで大胆な規制緩和が行われることになりました。
その中には在留外国人をハウスキーパーとして雇うことを許可する内容も盛り込まれており、今後ハウスクリーニング事業に雇われる在留外国人は増加することが見込まれています。ハウスクリーニング事業の需要が高まっていくことが予想される昨今、事業発展のためにも在留外国人の雇用を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。
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※2021年10月時点の調査情報を元に作成しています
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