こちらでは、フランチャイズ起業での失敗例をあげ、その対策について説明します。
独立開業をするということは、自分だけではなく家族の将来もかかってくることなので、絶対に失敗はできません。
しかし、あたりまえのことですが、すべての人が成功するというわけではないのです。ここでは実例の中でもよくある失敗の例を挙げて、その原因と防止策を分析しています。
起業前はやる気満々で、FC希望者向けセミナーでもどんどん質問をしていた勉強家のBさんは、ある堅実経営が評判のリサイクルFCチェーンに加盟し開業しました。
しかし、半年たっても予定していた売上が出ず赤字状態でロイヤルティの支払いもままならず、本部に対して不満がいっぱいでした。
Yさんの店は駅前商店街にあり立地はとても良いところですが、店内を見ると掃除が行き届かず商品の陳列も雑然としています。
Yさんは無精ひげで、薄汚れた格好、スタッフにも活気がありません。そして「本部が何もしてくれないから売り上げが上がらない」というばかりでした。
数か月後、Yさんは別のオーナーに店を人に譲りましたが、新オーナーに変わった途端、店は大繁盛したのです。
店内にも活気があり、新オーナーのアイデアで見やすい商品陳列になり、明るい照明もつきました。
「なんとかなる」という軽い気持ちでハウスクリーニングのFCに加盟し、開業までこぎつけたFさん。
当初は自分の店を持つことができ、やる気に満ち溢れていたのですが、半年が経って売り上げに伸び悩んでしまいました。
店舗を運営するうえでかかる費用には人件費や家賃、光熱費のほかに、利益の15%を支出しなければならないロイヤリティ代があります。このロイヤリティ代を考慮しないまま開業してしまった結果、売り上げがないので社員の給料が払えない状態になり、社員がどんどん辞めていってしまいました。
本部にヘルプを依頼しましたが、その時には手の打ちようがなく、そのまま店を閉めるという結果に。Fさんは事前の計画不足が、経営困難な状態を生み出してしまったのです。
本部に毎月固定の金額を払う方式です。売り上げに関係なく毎月同じ金額を支払うため、資金管理がしやすく、わかりやすいのが特徴。また、売り上げが良ければそのぶん、自分の手元に残る金額が大きくなるのでモチベーションが上がりやすいというメリットも。金額は、1ヶ月数万円から十数万円ほどとフランチャイズ本部によって異なります。
最も一般的であるのが、売上歩合方式です。売り上げの数パーセントを本部に支払うシステムになります。売り上げの良し悪し関係なくロイヤリティの徴収ができるので、多くの業種で採用されている方式です。フランチャイズ本部によって異なりますが、パーセンテージの割合は数パーセントから50パーセント程度。高いブランド力を誇ったり、手厚いサポートを受けられるなどといった理由で、ロイヤリティのパーセンテージが高く設定される場合もあるようです。
多くのコンビニチェーンで使われている方式。営業によって残った利益をフランチャイズ本部と店舗で分け合うシステムです。本部に渡った資金は、広告宣伝・商品開発・フランチャイズシステムの改善費用にあてられ、各加盟店への集客・客単価や運営効率の向上につながります。
スイーツのFC店に加盟し、憧れのスイーツ店を開業したTさんは売り上げが思うように上がらず閉店することになってしまいました。
Tさんは売上が契約締結交渉時に本部から示された売上予測より低かったという理由で本部に対する訴訟を起こしました。
しかし、売上予測とはあくまでも本部が加盟店に対して提示した将来の予測であるため、予測と異なる結果が出ても違法とは認められませんでした。
Kさんは、自分のお店を持つことに夢を抱き、勤めていた会社を退社。知識や経験がなくてもはじめられそうな、ハウスクリーニング会社のフランチャイズ加盟になることを決意します。ハウスクリーニング会社の担当Tさんは「開業前後の手厚い指導・サポートが充実していて、店舗を開業した場合の収益が十分見込める」とのこと。信頼したKさんはフランチャイズ契約を進め、開業にまで至りました。
ところが、いざオープンしてみると指導やサポートは不十分で、経営は赤字続き。それでも辛抱強く働き続けましたが改善が見込めませんでした。ハウスクリーニング会社に不満を持ったKさんはフランチャイズ契約を解除し、店名を変えて独立営業をすることを決意。しかし、フランチャイズ契約書には競業避止義務(競業禁止)条項が規定されていたため、独立することは叶いませんでした。
フランチャイズにおける競業避止義務とは、フランチャイズに加盟している店舗側に対して求められている義務のこと。これによってフランチャイズ本部と同種、または似た業種の事業を一定期間行うことが制限されます。フランチャイズに加盟している時だけでなく、フランチャイズ契約解除後の一定期間も対象になるので要注意です。ただし、これらの契約は本部と加盟店の双方の合意があってのもの。本部側が加盟者や過去に加盟していた人の「営業の自由」や「職業選択の自由」を不当に制限することはできません。
それではなぜ競業避止義務を設けているのか? それは、加盟店の事業を守るためです。フランチャイズ契約を解除して独立された場合、そのノウハウが奪われたり、流出されたり、容易に真似される恐れがあります。会社のビジネスを守るためには競業避止義務が欠かせない存在となるのです。しかし、場合によっては競業が認められるケースがあるので紹介していきます。
その他のケースでも競業が認められることはあります。 加盟者がトラブルを回避するためにできることは、契約を結ぶ前に内容を確認するの一点に尽きます。不明点があれば、フランチャイズに詳しい専門家に相談するなどの対処を行いましょう。
ハウスクリーニングに関して全く無知なEさんですが、「開業前に本部からノウハウを学べば経営は大丈夫」と考えていました。本部との研修を終えてすぐに開業。本部との協力により、2人の従業員も確保し、順調なスタートでした。しかし、しばらくたつと雇った従業員が自分についてきてくれず、2人とも辞めてしまう事態に。また、どこの現場も想像以上に汚く、心が折れてしまいました。結局、自分に向いていないと判断し、店舗を他の人に譲ることになったのです。
Jさんはフランチャイズに加盟したにもかかわらず、フランチャイズ本部の指導が気に入らないことから、全く学ぼうとしませんでした。大きな赤字を抱えていたJさんに対して、本部側は改善策を立てて、アドバイスをしようと何度も試みましたが、聞く耳をもたず「二度と来るな」と突き放してしまったといいます。フランチャイズ本部と良好な関係性を築けなければ良い情報を得られるはずもなく、改善策を見出せないまま赤字が膨らむ一方…意地になって自己流の経営を続けたJさんは結局倒産に追いやられました。
IT関係の仕事で生活していけるほどになったMさん。しかしそのうち今の仕事でもうまくいかなくなってくるのではないかという将来の不安から、介護事業のフランチャイズを始めることにしました。加盟したフランチャイズ自体は良い印象があったそうです。しかし知識がほとんどなかった分野への参入はなかなかうまくいきませんでした。そして雇用したスタッフ、責任者との折り合いもどんどん悪くなる一方に。その結果、開業した事業所は1年で閉鎖することになってしまったのです。
不景気により、経営していた会社が倒産しかかっていたEさん。なんとか会社を立て直そうと別の業種を模索することにしました。そこで紹介されたのが焼肉店のフランチャイズを経営している会社だったのです。参加したセミナーで紹介された成功例に感銘を受けたEさんは、疑うことなくフランチャイズに加盟しました。しかし実際には焼肉店を任されることはなく、居酒屋店を任されることに。さらに立地条件が悪く、経営が悪くなる一方で、スタートから赤字続きでした。しかしそんな状況になっても本部からのサポートはなし。そればかりか、事業の撤退を言い渡されてしまいました。そこでEさんはやっと、これがフランチャイズ詐欺であることに気付いたのです。結局Eさんには5,000万円以上の借金が残ってしまいました。
フランチャイズでの起業にて再びチャレンジするのであれば、まず本部自体の経営状態を調べておくことが大事です。既存店の成長率や閉鎖率、同業他社と比較して何が優れているのかを把握しておきましょう。実際に加盟店に足を運んで、情報収集をすることも必須。入念に打ち合わせしても店舗の雰囲気や清潔感、衛生管理、接客態度が悪ければ本部の指導が行き届いていないと考えられます。ましてやクリーニング店で清潔感がなければ契約を考え直す必要があるでしょう。フランチャイズ契約では「競業禁止義務」が定められていることが多いので、契約内容をしっかり把握したうえでサインするようにしてください。
そして、フランチャイズに加盟する際、忘れていけないのが「ロイヤリティ」です。ちなみにハウスクリーニング業界でのロイヤリティの費用は定額方式で数パーセント、歩合方式で3~8パーセント程度と言われています。ロイヤリティの費用が高ければ、オーナーの手に残る金額が少なくなってしまうので要注意。一概には言えませんが、定額制低価格の設定金額を設けているFC本部が、比較的参入しやすいのではないでしょうか。
このサイトでは、2020年までには8,000億円市場に成長すると予測されているハウスクリーニングサービスのFC本部を比較検討し、ランキングを作っています。
独立開業に再チャレンジするならば、ご検討してみてはいかがでしょうか。